株式移転計画

かぶしきいてんけいかく

株式移転は、必要的記載事項を記載した株式移転計画さえあれば契約なくして実行可能であるため、契約無しで行われるのが通常である。M&A取引においては、株式移転計画の内容を定めるとともにその他関連する当事者間の合意事項を定めることを目的として株式移転契約や統合契約などが別途締結される場合もある。
株式移転計画の必要的記載事項は、合併および株式交換の場合とほぼ同様である(会社法第773条1項)が、完全子会社の株主に対して交付する対価は、金銭などの株式等以外の財産を対価とすることは認められていないなどの点で異なる。

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