簡易組織再編

かんいそしきさいへん / Simple Organizational Restructuring

簡易組織再編とは、組織再編のうち、承継財産の規模または承継財産の対価として交付される財産の規模の観点から、組織再編当事会社及びその株主に及ぼす影響が比較的少ないものについて、株主総会決議による承認を要することなく効力を生じさせることが認められたもの。
存続会社が相手会社の株主に交付する対価の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合、簡易組織再編として、株主総会における承認が不要となる(会社法第796条2項)。吸収分割においては、承継資産の帳簿価格が吸収分割会社の総資産額の5分の1を超えない場合には、吸収分割会社において承認が不要となる。

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