医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例

いりょうほうじんのもちぶんにかかるけいざいてきりえきについてのぞうよぜいののうぜいゆうよのとくれい

医療法人において、出資者が退社する時に出資持分の全部または一部を放棄すると、残存している出資者の持分が増加するため、経済的利益の贈与があったとみなされ、課税される場合がある。
出資持分が認定医療法人のものであるとき、担保の提供を条件として、出資持分放棄で受けた経済的利益に係る贈与税納税が猶予される。猶予は、認定移行計画に記載された移行期限までである。移行期限までに、残存出資者が出資持分の全部を放棄すると、贈与税の納税が免除される。

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