遺留分に関する民法特例

いりゅうぶんにかんするみんぽうとくれい

遺留分に関する民法特例とは、課税上の制約を緩和し事業承継を円滑に行うために、経営承継円滑法で創設された制度である。
制度には除外合意と固定合意がある。
除外合意では、相続人全員の合意に基づき、経営者から後継者へ生前贈与された自社株式は遺留分算定基礎財産に算入しない。相続人は遺留分の請求が出来なくなるので、後継者は集中的に株式を承継することが出来る。
固定合意では、経営者から後継者へ生前贈与された自社株式を遺留分算定基礎財産に算入するが、その価額を贈与時の評価額に固定する。自社株式の相続は、通常、相続発生時の価額で算定する。自社株式受贈後に、後継者の経営努力により株式価値が増大すると、後継者は想定外の遺留分請求を受ける可能性がある。遺留分算定基礎財産に参入する価額を贈与時の価額に固定することにより、後継者は受贈後も株価の価額を気にせず経営に取り組むことが出来る。

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