議決権制限株式

ぎけつけんせいげんかぶしき

議決権制限株式とは、一切の事項につき議決権がない株式、および一定の事項についてのみ議決権を有する株式をいう。発行会社が公開会社の場合には、議決権制限株式の数が、発行済み株式の総数の2分の1に超えるに至ったときは、2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない制約がある(会社法第115条)。
引受人がファンドやスポンサーなど、経営に関与する意思がある者であれば、議決権制限を付さないが、銀行の場合には、銀行法および独占禁止法上の観点から、無議決権とすることが原則である。

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