金庫株

きんこかぶ / Treasury Shares

金庫株とは、自己株式の俗称である。平成13年の旧商法改正によって解禁され、分配可能額の範囲内で発行法人が自己株式として取得及び処分することが自由に認められるようになった。
非公開会社の場合、業績が良くなるほどに自社株式の評価が高くなっていくにもかかわらず、流通性に乏しく換金化が難しいため、多額の相続税をどうやって納めるかという点が問題になる。その際、発行法人が自己株式として買取ることで、自社株式を現金化するという方法を取られることがある。
税務上、自己株式を取得した時点で、交付した金銭が株主に払い戻されるものと考えるため、自己株式を取得した発行法人は資本取引として取り扱い、株式を譲渡した株主はみなし配当及び株式の譲渡損益を認識することになる。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 寄与分 | 金銭不交付要件 >