ぎけつけん / Voting Right
株主は、株主総会においてその有する株式1株につき、1個の議決権を有し(会社法第308条1項)、株主の頭数ではなく、出資額に応じて議決権が付与される。
株式会社においては、出資額に応じて会社意思決定に参加する権利が与えられることになる。
ただし、議決権制限株式(会社法第108条1項3号・2項3号)、単元未満株式(会社法第189条1項)については、議決権が認められない。
株主総会の決議は多数決によって成立するのが原則であるが、その成立のための具体的な要件は、決議事項によって異なる。会社法においては、普通決議、特別決議、特殊決議に分けて規定を置いている(会社法第309条)。
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