いごん / a will
遺言とは、自身の死後、財産の帰属などを定める最終の意思表示のことである。
民法第960条で、遺言は法的効力を付与するための要式であることを定めており、一定の方式に従って行わないと不成立又は無効となる。
遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれかの方式で行う。
自筆証書遺言は、遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する。
公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を公証人が筆記、遺言者と証人2人以上が内容を承認、その証拠として全員が署名・押印する。
自筆証書遺言は紛失・偽造・改竄の可能性が高いため、自筆証書遺言より公正証書遺言が望ましいとされる。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたいときに取られる方法で、作成は自筆以外でも可能(署名のみは必ず自筆)。公証役場で手続きすることで、公証人・証人に遺言の存在を証明してもらう。しかし、遺言が存在していることだけの証明で、内容は公証人・証人にも秘密であるため、法律的な不備がある可能性が残る。
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