合併契約

がっぺいけいやく

合併をするためには、合併の当時会社が合併契約を締結しなければならず(会社法第748条)、この合併契約は、事前開示事項として開示され、また当期の添付書類となる。
合併契約には必要的記載事項が定められており(会社法第749条1項)、具体的には、当時会社の商号・住所、消滅会社の株主に対して交付する対価に関する定め、消滅会社の株主に対する割当に関する定め、消滅会社の新株予約権者に対する対価及びその割当に関する定め、効力発生日である。
通常は、このほかにも任意的な合意事項を規定する。

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