5ぱーせんとるーる
5%ルールとは、市場外における株券等の買付け等で、買付け等の後における株券等所有割合が5%を超える場合には、公開買付けによらなければならないという取決めのこと(金融商品取引法第27条の2第1項1号)。
ただし、特定買付け等には5%ルールの適用がない。特定買付け等とは、株券等の買付け等のうち、当該買付け等を行う相手方の人数と、当該買付け等を行う日前60日間に市場外で行った同一の発行者の発行する株券等の買付け等の相手方の人数との合計が10名以下の場合をいう(金融商品取引法施行令第6条の2第3項)。
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