3分の1ルール

3ぶんの1るーる

3分の1ルールとは、市場外における買付け等により、当該買付け等の後における株券等所有割合が3分の1を超える場合、公開買付けによらなければならないという取決めのこと(金融商品取引法第27条の2第1項2号)。
5%ルールとは異なり、買付け相手の人数の多寡は関係なく、1人の相手からの買付けによって、株券等所有割合が3分の1を超えればこのルールに抵触する。あくまで、買付け後の株券等所有割合が3分の1を超えるかが問題となるため、例えば、所有割合40%の買付け者が1株でも市場外で買い付ければ定食することになる。

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