略式組織再編

りゃくしきそしきさいへん / Abbreviated Organizational Restructuring

略式組織再編とは、組織再編のうち、組織再編当事会社同士の議決権の保有状況から、株主総会を開催しなくても決議の結果が明らかであるものとして、組織再編契約について株主総会決議による承認を要することなく効力を生じさせることが認められたもの。
議決権の10分の9以上を有している会社を特別支配会社といい、その保有されている会社においては、株主総会決議が不要となる。特別支配会社においては、株主総会決議が必要である点は通常の組織再編と同様である。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< リテンション | 流通業 >