りえきそうはんとりひき / Conflict of Interest Transaction
利益相反取引とは、取締役が、当事者として(自己のために)または他人の代理人・代表者として(第三者のために)会社とする取引、あるいは会社が取締役の債務を保証するなど、取締役以外の者との間で会社・取締役間の利害が相反する取引をいう。
取締役が利益相反取引をしようとする場合には、取締役会設置会社においては取締役会の承認を受け、取締役会設置会社以外の会社においては株主総会の承認を受けなければならない。
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