やくいんたいしょくきん
会社法上、役員退職金に該当する役員退職慰労金は、在職中の職務執行の対価として支給される限り報酬等の一種であり、定款・株主総会決議によりその金額を定めることが求められている。税法上、役員退職慰労金は役員退職給与とされ、原則として損金に算入されるが、不相当に高額と認められる場合には、損金不算入となる。
不相当に高額かの判断は、役員が法人の業務に従事した期間、役員の退職の事情、事業規模が同規模の同業他社の役員に対する退職給与の額などを総合的に勘案して判断する。
一般的には、功績倍率法と1年当たり平均額法が使われることが多い。
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