ほしょうじょうこう / Indemnity Clause
補償条項とは、一方当事者が他方当事者に対して、一定の事由ある場合に金銭などによる補償責任を負うことを約する旨の条項をいう。
補償責任は、契約に基づく損害賠償責任と異なり、故意や過失がないとされるケースでもその責任を免れることはできないとされる。補償額については、上限を設けることが多い。
当事者に生じた損害が一定額に達した場合にのみ、補償責任を負う者に補償金額の支払い義務が発生する旨の条項を定める例もある(バスケット(Basket)条項)。
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