ホームM&A事業承継用語集資本政策・敵対的買収 任意組合 にんいくみあい 任意組合とは、各出資者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する組合をいう(民法第667条)。 民法上、任意組合は法人格を持たず、組合財産は総組合員の共有に属し、また、組合債務について、各組合員は、組合の債権者に対して原則として損失分担の割合に応じた分割無限責任を負う。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 二段階買収 | 認定医療法人 >