とくべつじゅえき
特別受益とは、被相続人から生前に受けた一定の贈与であり、相続分の前渡しとして扱われる。相続財産の分割にあたっては、この特別受益も含めて各相続人の相続分を計算する必要がある。特別受益の額は原則として、相続開始時点の価値を基準に評価する。
父(被相続人)に子(相続人)が2人(A、B)いたとして、相続財産は1億円であったとする。生前、父は子Aにだけ2,000万円贈与していた場合、これは特別受益となり各相続人の法定相続分は1億2,000万円(相続財産1億円+特別受益2,000万円)の2分の1である6,000万円になる。子Aは生前に2,000万円の贈与を受けているので、相続財産の取得額は子Aが4,000万円(6,000万円-2,000万円)、子Bが6,000万円という計算になる。
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