特別支配株主の株式等売渡請求

とくべつしはいかぶぬしのかぶしきとううりわたしせいきゅう

株式会社の総株主の議決権の9割以上を有する者(特別支配株主)は、対象会社の他の株主(売渡株主)全員に対し、その保有株式全部の売渡しを請求することができる(会社法第179条1項)。これを、特別支配株主の株式等売渡請求という。
特別支配株主と売渡株主との間で売買契約類似の法律関係を生じさせ、直接に移転させる点が特徴である。
特別支配株主が株式等売渡請求を行うには、対価として交付する金銭の額またはその算定方法や売渡株式を取得する日などの一定の事項を定めて対象会社に通知し、対象会社の承認を得なければならない(会社法第179条の2・第179条の3)。取締役会設定会社の場合、取締役会の決議が必要である。

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