とくべつけつぎ
特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席した株主総会において、出席した株主の議決権の2/3以上に当たる多数をもって行う決議のこと。決議事項には、譲渡制限株式の買取(会社法140条2項)、 特定株主からの自己株式の取得(会社法第156条1項、第160条1項)、 資本金の額の減少(会社法第447条1項)、 定款の変更(会社法第466条) 、事業譲渡の承認(会社法第467条)、 解散(会社法第471条3項) 、吸収合併契約・吸収分割契約・株式交換契約の承認(会社法第783条1項、第795条1項)、新設合併契約・新設分割計画・株式移転計画の承認(会社法第804条1項)などがある。
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