ホームM&A事業承継用語集M&Aの手続き・法令 独占禁止法 どくせんきんしほう 株式譲渡契約における独占禁止法の規制として、買手の属する企業結合集団の国内売上高が200億円超で、対象会社とその子会社の国内売上高が50億円超の場合、株式取得後の持株比率が20%超または50%超となるときには、公正取引委員会への事前の届出が必要となる(独占禁止法第10条2項)、というものがある。買手は、原則として届出受理後30日間の待機期間中は株式取得ができない。 この用語の同カテゴリーの用語 > 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール > 5%ルール > ABL > ADR > APV法 < 特殊決議 | 独占交渉権 >