とうほーるどぱーちぇす / Toehold Purchase
トウホールド・パーチェスとは、買収者が対象会社の発行済株式総数の5%未満まで株式を買い集めることをいう。
米国では、上場会社など一定の会社の発行済株式総数の5%以上にあたる株式を取得した者に対して、関係者への書類提出などを義務付けている。同様に、日本にも「5%ルール」と呼ばれる開示制度があり、5%超の上場株式を保有した場合、大量保有報告書の提出が義務付けられる。
そのため、敵対的買収を目論み、対象会社の株式を秘密裏に取得したいとき、そのような開示義務を負わないようにこの方法が取られることがある。
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