どうぞくかぶぬし
同族株主とは、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、議決権総数の30%以上である場合のその株主及びその同族関係者をいう。ただし、議決権比率が50%超となる株主グループがある場合、そのグループ以外のグループはたとえ30%以上の議決権比率を有していても同族株主にはならず、その50%超のグループに属する株主のみが同族株主となる(財産評価基本通達188(1))。
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同族株主とは、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、議決権総数の30%以上である場合のその株主及びその同族関係者をいう。ただし、議決権比率が50%超となる株主グループがある場合、そのグループ以外のグループはたとえ30%以上の議決権比率を有していても同族株主にはならず、その50%超のグループに属する株主のみが同族株主となる(財産評価基本通達188(1))。
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