中心的同族株主

ちゅうしんてきどうぞくかぶしぬし

中心的同族株主とは、同族株主の1人及び次の者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう(財産評価基本通達188(2))。
①配偶者②直系血族③兄弟姉妹④1親等姻族⑤株主の1人及び①~④までの者が同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社

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