ぜんぶしゅとくじょうこうつきしゅるいかぶしき / Class Shares Subject to be Wholly Called
全部取得条項付種類株式とは、会社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めのある株式のことである(会社法第171条1項)。
全部取得条項付種類株式の全部を取得するには、特別決議により、取得の対価の内容やその数、取得日等の事項を定める。決議された取得対価に不満な株主は、裁判所に対し、取得価格の決定の申立てをすることができる(会社法第172条1項)。
会社が定款変更によって取得条項を定めるときは、それが一部の株主の地位を強制的に奪うものとなることに鑑み、その種類株主全員の同意が必要とされる(会社法第111条1項)。しかし、全部取得条項を付すときは、株主に平等の条件が提示されるため種類株主総会の特別決議による承認でよい(会社法第111条2項1号)。また、反対株主は株式買取請求権を有する(会社法第116条1項2号)。
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