成年後見制度

せいねんこうけんせいど

成年後見制度は、疾患や外傷などにより、単独で有効な契約締結ができない場合に利用する制度である。成年後見制度には2種類あり、家庭裁判所の審判によるものが法定後見制度、本人に判断能力があるうちに将来判断能力が不十分になることに備えて後見人を選び、契約を締結するものが任意後見制度という。
成年後見人等に親族が選定された場合であっても、株式の譲渡など自由に本人の財産を処分することはできず、その価額が高額であれば成年後見監督人等の同意を得たり、家庭裁判所に相談する必要がある。

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