しゅとくかかくけっていもうしたてせいど
取得価格決定申立制度とは、全部取得条項付種類株式を発行した種類株式発行会社が、株主総会の決議により、全部取得条項付種類株式を取得することに関する決定をした場合、反対株主が裁判所に対し、全部取得条項付種類株式の買取価格の決定を申し立てることができる制度である(会社法第172条)。
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