出資持分の譲渡

しゅっしもちぶんのじょうと

医療法人の出資持分は財産性がある有価証券に該当するものと考えられ、特別な規制がされていない限り、その一部または全部を自由に譲渡することができると考えられている。医療法においても、持分の定めのある社団医療法人(経過措置型医療法人)の出資持分の譲渡に関して、特に規制する規定はない。したがって、医療法人の出資持分は自由に譲渡できるものと考えられており、実際に譲渡されている。
所得税法上、医療法人の出資持分は、有価証券の譲渡と同様に、その譲渡益に関し譲渡所得として課税され、その税率は20.315%(所得税、復興特別所得税の15.315%、住民税5%)である。

この用語の同カテゴリーの用語
> 100%減資 > 1年当たり平均額法 > 300%ルール > 3分の1ルール
> 5%ルール > ABL > ADR > APV法
< 出資持分 | 取得価格決定申立制度 >