しゅっしもちぶん
持分の定めのある社団医療法人の出資持分の相続税法上の評価は、取得時の時価によることとされ、その価格の算定は財産評価基本通達における取引相場のない株式の原則的評価に準じて算定することとされる(財産評価基本通達194-2)。
出資持分を有する個人がその持分の全部または一部を放棄した場合、他の出資者の持分が増加することで経済的利益の贈与があったものとみなされる可能性がある。また、医療法人の出資者である社員全員が出資持分全部を放棄すれば、持分の定めのある社団医療法人から持分の定めのない社団医療法人へ移行することができる。しかし、それによって医療法人が経済的利益を贈与によって取得したとみなされれば、贈与税が課税されるおそれもある。
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