じっしつしはいりょくきじゅん / Substantial Control Criteria
実質支配力基準とは、親子会社の関係を判定する基準のうち、議決権の過半数とする形式基準ではなく、財務および事業の方針の決定を支配しているかどうかという実質的な状態をもって判定する基準をいう。
実質支配力基準により、倒産手続中の会社など、議決権の過半数を保有していても有効な支配従属関係がないと判断され子会社から除かれるものがある一方で、議決権の過半数を保有していなくても、その他の要件を満たすことで子会社に含まれるものもある。
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