ざいだんいりょうほうじん
財団医療法人とは、金銭その他の財産の寄附行為により設立され、定款に示された設立者の意思を活動の準則とする法人形態である。実際の意思決定は評議員会(理事・監事を監督)または理事会(業務執行機関)でなされる。
財団医療法人には出資持分の概念がなく、社員も存在しないため、M&Aに際しては、売手である医療法人の現経営メンバーである理事・理事長および評議員が退任し、買手から選出される理事・理事長および評議員に交代するという方法で行われる。
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