さーびさー / Servicer
サービサーとは、弁護士または弁護士法人以外の者で、サービサー法に基づき、法務大臣の認可を受け、一定の金銭債権の管理回収業を行う民間会社をいう。
弁護士以外の者が、①報酬を得る目的で、債権者から取立ての委任を受け、その取立てのための請求、弁済の受領、債務の免除などの行為を業とすることや、②他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることは、弁護士法上禁止されていた。
しかしながら、1997年ころから、金融機関の不良債権処理が重大な問題であると認識されるようになり、その早期処理を促進するため、サービサー法が成立するに至った。サービサー法に基づき認可を受けたサービサーは、特定金銭債権について委託を受けたり、他人から譲り受けたりして、その債権の管理回収を業として行うことが許容されている。
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