こうかいかいしゃ / Public Company
公開会社とは、株式の譲渡制限を行っていない会社をいう。
定款上、複数の種類株式の定めがある会社では、少なくとも1種類の株式について譲渡制限を行っていない会社は公開会社である(会社法第2条5号)。発行するすべての株式について譲渡制限を付している会社は、非公開会社と呼ばれる。
公開会社は上場会社を意味するものではないが、会社法上の公開会社のほとんどは既に上場している会社か、近い将来に上場を予定している会社と推測される。
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