くりこしけっそんきん / Loss Carried Forward
所得の金額の計算上、損金の額が益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額は、9年間(2008年3月31日以前に終了した事業年度については7年間)にわたって、翌事業年度以降において損金の額に算入することができ(法人税法第57条1項・11項)、これを繰越欠損金もしくは青色欠損金という。
M&A後においても繰越欠損金を活用できるストラクチャーを選択するのが合理的といえる。
なお、合併によって買主がM&Aにより資産を受け入れることで、買主が有する繰越欠損金の利用ができなくなる場合があるので、留意する必要がある。
グループ法人税制において、完全支配関係にある子会社を清算した場合の課税関係が整備され、一定の要件のもと、完全支配関係にある子会社の繰越欠損金を親会社が引継げるようになった一方、親会社が有する子会社株式の消滅損が税務上ないものとみなされるようになった。
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