かしたんぽせきにん / Liability for Defects
瑕疵担保責任とは、売手が買手に対して売買契約等の目的物の隠れた瑕疵に関して負う責任をいう。
民法においては、契約の解除及び損害賠償請求が認められ(民法570条、566条、545条3項)、これらの権利は、買手が瑕疵を知ってから1年以内に行使しなければならないとされている(民法566条3項)。商人間の取引に関しては、直ちに発見することができない瑕疵についても6カ月以内に発見しなければ瑕疵担保責任を問えなくなる(商法526条1項、2項)。
ただし、当事者が合意により、瑕疵担保条項を設ける場合、法律上の期間よりも長い瑕疵担保期間を定めることができる。
< 価格調整条項 | | | 過少資本税制 > |