(2)税額計算

税額計算

教えて!Mr.MIKE

110万円までは控除されます。
つまり、110万円までの贈与は課税対象外です。
贈与税の計算方法は以下の通りです。

課税価格 贈与財産価額
110万円(基礎控除)
贈与税額 課税価格
× 税率(※1)- 控除額(※2)

一般贈与財産・特例贈与財産で税率・控除額が異なります。税率、控除額は以下の通りです。

平成27年以降の贈与税の税率と控除額

一般贈与財産用(一般税率)

「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用。
例:兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など

課税価格 税率(%)※1 控除額 ※2
200万円以下 10
300万円以下 15 10万円
400万円以下 20 25万円
600万円以下 30 65万円
1,000万円以下 40 125万円
1,500万円以下 45 175万円
3,000万円以下 50 250万円
3,000万円超 55 400万円

特例贈与財産用(特例税率)

直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用。
例:祖父から孫への贈与、父から子への贈与など(夫の父からの贈与等は使用不可)

課税価格 税率(%)※1 控除額 ※2
200万円以下 10
400万円以下 15 10万円
600万円以下 20 30万円
1,000万円以下 30 90万円
1,500万円以下 40 190万円
3,000万円以下 45 265万円
4,500万円以下 50 415万円
4,500万円超 55 640万円
POINT
※「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。この場合には、次のとおり計算します。

全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算。
全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算。
納付すべき贈与税額は、①と②の合計額。

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