(1)相続財産(遺産)と相続税

相続財産(遺産)

教えて!Mr.MIKE

お金に変えることができるものは相続税がかかります。
ゴルフ会員券や著作権もお金に変えられるので
相続税がかかります!
相続や遺贈(遺言で相続人以外の人が財産を得ること)で得た財産のことを相続財産と言います。
相続税とは相続財産を受け継いだ時に発生する税金です。
相続財産には、相続税がかかるものとかからないものがあります。

①相続税がかかる財産(課税財産)

本来の相続財産
現金、預金、不動産(土地・建物)、動産(車・貴金属・骨董品)などお金やお金に変えることができるものすべて
みなし相続財産
相続や遺贈で得たものでないが、実質的にこれと同じとみなされるもの
生命保険金(被相続人が保険料を支払っていたもの)、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利等
POINT
生命保険金は、被相続人の財産ではありません。保険金を相続人や受遺者(遺贈で財産を得る人)ではない受取人が受け取る場合もあります。しかし、「被相続人が死亡して受取人が財産を得る」という、相続財産とほぼ同じことが起こるので、税法上は、相続財産と同じ扱いをします。

②相続税がかからない財産(非課税財産)

墓地、墓石、神棚、仏壇、位牌など
公共事業用財産
心身障害者扶養共済制度に基づき給付される給付金を受ける権利
国又は地方公共団体や公益を目的とする非営利事業を行う特定の法人に寄附したもの
死亡保険金のうち、一定額に相当する額(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金のうち、一定額に相当する額(500万円×法定相続人の数)