(2)法定相続人の範囲と法定相続分

法定相続人の範囲と法定相続分

教えて!Mr.MIKE

相続受取優先順位は配偶者(夫・妻)→子→親→兄弟姉妹です。
相続人になれる人と相続分は以下の通り民法で定められています。
民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
配偶者は必ず相続人になり、別格扱いで、順位はつけられません。

配偶者は必ず相続人となる
第1順位 ①被相続人の子
②代襲相続人(子が被相続人より先に死亡している場合は孫又は曾孫)
相続分 配偶者1/2 子全員で1/2かつ各々均等
第2順位 第1順位の者がいない時は、親等の最も近い直系尊属(通常被相続人の父母等)
相続分 配偶者2/3 直系尊属で1/3かつ各々均等
第3順位 ①第1順位・第2順位の者がいない時は、被相続人の兄弟姉妹
②代襲相続人(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は甥又は姪)
相続分 配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4かつ各々均等