法定相続人の範囲と法定相続分
教えて!Mr.MIKE
相続受取優先順位は配偶者(夫・妻)→子→親→兄弟姉妹です。
相続人になれる人と相続分は以下の通り民法で定められています。
民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
配偶者は必ず相続人になり、別格扱いで、順位はつけられません。
民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。
配偶者は必ず相続人になり、別格扱いで、順位はつけられません。
配偶者は必ず相続人となる | |||
第1順位 | ①被相続人の子 | ||
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②代襲相続人(子が被相続人より先に死亡している場合は孫又は曾孫) | |||
相続分 | 配偶者1/2 | 子全員で1/2かつ各々均等 | |
第2順位 | 第1順位の者がいない時は、親等の最も近い直系尊属(通常被相続人の父母等) | ||
相続分 | 配偶者2/3 | 直系尊属で1/3かつ各々均等 | |
第3順位 | ①第1順位・第2順位の者がいない時は、被相続人の兄弟姉妹 | ||
②代襲相続人(兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は甥又は姪) | |||
相続分 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4かつ各々均等 |