(4)結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

①概要

  平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属から一定の要件を満たす贈与を受けた場合、1,000万円(うち、結婚に関して支払う金銭は300万円)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税になる特例です。

結婚資金として認められるのは、婚礼費用(披露宴も含む)、新居の住居費、引っ越し費用などです。子育て資金として認められるのは、不妊治療、出産費用、ベビーシッターを含む保育費、子の医療費、産後ケア費などです。

 

②適用の流れ

 

  父母あるいは祖父母の贈与者が、信託銀行、銀行、証券会社で、子あるいは孫(受贈者)名義の口座を開き、一括で結婚子育て資金を入金します。  
  受贈者は、非課税申告書を、金融機関を通して税務署長に提出します。    
  受贈者は、結婚子育て資金の支払いを証明する書類を、金融機関に提出します。  
  金融機関は、領収書などをチェックして結婚子育ての支出であることを確認し、支払います。  
  贈与者が死亡した時に残高がある場合は、贈与者の遺産に加算して、相続税を計算します。受贈者が50歳になった時点で残高がある場合は、贈与が発生したとみなされ、贈与税が課税されます。  

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