(1)土地建物を収用された時の特例

個人の有する資産が収用、買取り、換地処分、権利変換、買収、買入れまたは消滅(以下「収用等」)といいます)され、補償金、対価または清算金(以下「補償金等」といいます)を取得した場合、課税の特例が受けられます。