(1)居住用不動産贈与の配偶者控除

居住用不動産贈与の配偶者控除

教えて!Mr.MIKE

配偶者控除は申告制。
申告を忘れずに。
また、申告しておけば、相続開始前3年以内の贈与でも相続としてカウントされません。

概要

  婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに課税価格から最高2,000万円まで控除できる特例。2,000万円全額を控除に使えなくても、残った額を後で使うことはできません。

居住用の建物と、その建物の敷地を贈与される場合、建物は贈与者の名義のままで、土地を贈与される場合、建物は同居家族の名義のままで、土地を贈与されるなどの場合でも、この制度が適用できます。

 

適用要件

 ①夫婦の戸籍上の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与を行うこと。

 ②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

 ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みすであること。

 ④同じ配偶者からの贈与について過去にこの特例の適用を受けていないこと。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です