(2)対価補償金

収用された土地・建物の対価として交付を受ける補償金。

適用される範囲

本来の対価補償金 対価補償金とすることができるもの
  1. 土地・借地権等の対価
  2. 建物等の対価となるもの
  3. 借家人補償金
  1. 収益補償金名義で交付を受けるも保証金で一定の場合
  2. 事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金
  3. 引き家補償金・建物移転補償金
  4. 移設困難な機械装置の補償金
  5. 残地補償金
  6. 残地買収の対価

課税上の取扱い

収用等の課税の特例が適用されます。

所得の種類

  1. 譲渡所得、山林所得のいずれかの所得となり、分譲課税されます。
  2. ただし、借家人に対する対価補償金は総合課税される譲渡所得となります。