(1)遺産分割対策

相続とは遺族に財産を引き継ぎ、税金を納めることです。賢く相続をするには、

いかに争わず財産を分けるか(遺産分割対策)
相続税の金額をいかに安くするか(節税対策)
税金を支払う資金をいかに用意するか(納税対策)

ここでは、遺産分割対策について説明します。

①遺言

誰に何をいくら与えるか、自分の意思を生前に文書にしたものが遺言書です。遺言書は法定相続分より効力があるので、遺言で財産を自由に処分することができます。
相続人同士が不仲である場合、内縁の妻や認知した子供がいる場合や、法定相続人以外の他人に遺産を残した場合など、遺言を作成することで、被相続人の意思が明確になりますので、相続人同士でのトラブル防止につながります。
遺産分割の内容が完全に公平でなかったとしても、亡くなった方の意思であれば納得しやすくなります。
遺言には書式が厳格に定められており、必要事項を記入していないと無効になるおそれもありますので注意が必要です。

②資産の組み換え

現状の財産を分割しやすい財産に組み換えを行うことにより、相続人に受け継ぎやすくなります。
土地や建物などの不動産は分割しにくい財産です。かといって、保有している不動産をすべて現金にしておけばよいというわけではありません。現金は、額面がそのまま相続税の課税対象になってしまうからです。
例えば、遊休地を売却して、複数の収益性の高い賃貸アパートを建てる(購入する)方法などがあります。

③生前贈与

誰に何をいくら与えるかを決めて、本人が生きているうちに先に贈与するのが生前贈与と呼ばれるものです。
生前贈与を行えば、本人の思い通りに財産を分割することができます。
贈与してしまえば、もはや相続財産ではありませんので、相続税の節税にもつながります。

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