(2)住宅取得等資金贈与の特例

住宅取得等資金贈与の特例

教えて!Mr.MIKE

住宅取得資金贈与の場合、
省エネ住宅、耐震住宅、バリアフリー住宅などが、一般住宅よりも優遇されます。

新築の場合は、計画的に。

①概要

  平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、祖父母・父母などの直系尊属から、居住する家を新築・増改築するために贈与を受けた資金(住宅取得等資金)のうち、要件を満たすものは、一定の金額まで贈与税が非課税となる特例。  
  非課税限度額表/下記以外の場合  
 
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円
 
  非課税限度額表/消費税率10%が適用される場合  
 
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円
 
 
POINT
※「省エネ等住宅」とは、次の基準のいずれかに適合する住宅用の家屋

断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
 

②適用要件

  贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。  
  贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。  
  贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。  
  平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。  
  平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。  

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