住宅取得等資金贈与の特例
教えて!Mr.MIKE
住宅取得資金贈与の場合、
省エネ住宅、耐震住宅、バリアフリー住宅などが、一般住宅よりも優遇されます。
省エネ住宅、耐震住宅、バリアフリー住宅などが、一般住宅よりも優遇されます。
新築の場合は、計画的に。
①概要
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、祖父母・父母などの直系尊属から、居住する家を新築・増改築するために贈与を受けた資金(住宅取得等資金)のうち、要件を満たすものは、一定の金額まで贈与税が非課税となる特例。 |
非課税限度額表/下記以外の場合 | |||||||||||||||||
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非課税限度額表/消費税率10%が適用される場合 | ||||||||||||||
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POINT ※「省エネ等住宅」とは、次の基準のいずれかに適合する住宅用の家屋
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②適用要件
① | 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 | ||
② | 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。 | ||
③ | 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。 | ||
④ | 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。 | ||
④ | 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。 |
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