(3)不動産所有法人の贈与

賃貸不動産を新築または購入し、「建物」を法人に所有させる方法もあります。
メリットとしては、家賃収入の所得税の節税、借入しての贈与でも「負担付贈与」として取り扱われない点等があります。
ただし、法人取得後3年間は時価評価となるため、3年以上保有できる場合は有効です。

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