(3)教育資金の一括贈与時の特例

教育資金の一括贈与時の特例

①概要

 

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(受贈者)が教育資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき、その直系尊属から一定の要件を満たす贈与を受けた場合、1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税になる特例です。
学校等に支払う金銭とは、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品、修学旅行費、学校給食などが含まれます。学校等以外に支払う金銭は学習塾、ピアノ教室、水泳教室、留学渡航費、通学定期券などが含まれます。

 

②適用の流れ

 

父母あるいは祖父母の贈与者が、金融機関に、子あるいは孫(受贈者)名義の口座を開き、一括で教育資金を入金します。  
  受贈者は、非課税申告書を、金融機関を通して税務署長に提出します。  
  受贈者は、教育資金をその口座から必要に応じて引き出します。  
 

教育資金の使途は、金融機関がその領収書などをチェックし、金融機関がその記録を保管します。領収書などの書類は、受贈者が30歳に達した翌年の3月15日から6年後まで保存します。  
 

受贈者が30歳になれば、口座は終了します。契約終了時に残額があるときは、その残額に贈与税が課税されます。尚、受贈者が死亡した時に残高があった場合は、贈与税は課税されません。  

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