(3)特定居住用財産の買い替え特例

概要

特定のマイホーム(居住用財産)を、平成31年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)これを、特定の居住用財産の買換えの特例といいます。

特例の内容

譲渡代金 ≦ 買換え代金の場合

譲渡益課税が繰り延べられます。

譲渡代金 > 買換え代金の場合

  
買換え代金に充当した額に相当する課税は繰り延べられ、差額は収入金額として譲渡益に課税されます。

譲渡所得金額=①収入金額-②必要経費
①収入金額=売却額-買換え額
①必要経費=(売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×(収入金額÷売却額)

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