①相続財産自体を減らす
① | 暦年課税制度(生前贈与) | ||
生前贈与すると贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与なら贈与税はかかりません。計画的・長期的な現金の暦年贈与で相続財産を減らすことができます。 | |||
② | 贈与税の特例 | ||
住宅資金や教育資金、結婚、子育てなど、特別な目的のために子供や孫に財産を贈与する場合には、一定の金額まで贈与税を免除する特例もあります。 |
②相続財産の価値(評価額)を下げる
① | 不動産購入 | ||
同じ価値の現金と不動産がある場合、相続税の計算上、不動産の方が評価額が安くなることが多いです。 不動産は実勢価格の約80%程度の評価とされています。 |
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② | 所有不動産を賃貸用へ | ||
既に不動産を持っている場合は、賃貸することで評価額が下がります。 賃貸不動産は簡単に売却することができませんので、相続税の計算上評価額が低く設定されています。 |
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③ | 小規模宅地等の特例の活用 | ||
被相続人と相続人が同居し、生活を一緒にしている場合、そのままその家に住む人がその土地を引き継ぐ場合は、面積330㎡まで評価額を80%減額されます。また、事業をしている場合で、事業を引き継ぐ人にその事業用の土地を相続する場合も、小規模宅地等の特例を使うことができます。 | |||
④ | 控除額を大きくする・生命保険に加入 | ||
死亡生命保険は加入者が亡くなった時に、遺族が生活に困らないように加入するものです。そこで、500万円×相続人の数を上限に相続財産より控除できる特例が設けられています。 | |||
⑤ | 養子縁組で相続人の数を増やす | ||
相続税の場合、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど控除額が大きくなります。 そこで使われるのが養子縁組ですが、他人を養子にすることに抵抗がある人も多いので、よく用いられるのが孫を養子にする方法です。 但し、養子にした孫への相続税は2割加算されるので注意が必要です。 |
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