(4)経費補償金

  1. 収用により休廃業することによる費用の補填に充てるものとして交付される補償金。
  2. 収用対象外の資産(棚卸資産等を除く)についての損失の補填のに充てるものとして交付される補償金。

適用される範囲

  1. 従業員に対する休業手当および休業期間中の営業資産に対する租税効果等固定経費
  2. 従業員解雇予告手当および転業が認められる場合のその従業員を継続して雇用する必要がある場合の転業期間中の休業手当
  3. 店舗等の移転の際に生じる移転広告費および通常移転に伴い生ずる費用

課税上の取扱い

  1. 収用等の課税の特例は適用されません。
  2. 下記「所得の種類」のいずれかの所得の総収入金額に算入されます。

所得の種類

不動産所得、事業所得、雑所得のいずれかの所得となります。