(5)特例併用可否の一覧

暦年贈与との併用可
(基礎控除110万円)
居住用不動産贈与の配偶者控除2,000万円
直系尊属からの贈与 ①住宅取得等資金の贈与
最大3,000万円
相互に併用可
②教育資金の一括贈与
1,500万円
③結婚・子育て資金の一括贈与
1,000万円
暦年贈与との併用不可 相続時精算課税特別控除 2,500万円

※直系尊属からの贈与①~③は、基礎控除110万円または相続時精算課税特別控除の2,500万円のいずれかの選択併用ができます。

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