ホーム収用に関する基礎知識収用等の課税・補償金の概要 (2)対価補償金 収用された土地・建物の対価として交付を受ける補償金。 適用される範囲 本来の対価補償金 対価補償金とすることができるもの 土地・借地権等の対価 建物等の対価となるもの 借家人補償金 収益補償金名義で交付を受けるも保証金で一定の場合 事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金 引き家補償金・建物移転補償金 移設困難な機械装置の補償金 残地補償金 残地買収の対価 課税上の取扱い 収用等の課税の特例が適用されます。 所得の種類 譲渡所得、山林所得のいずれかの所得となり、分譲課税されます。 ただし、借家人に対する対価補償金は総合課税される譲渡所得となります。